障害年金は、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、生活や仕事などが制限されるようになった人に対して支給される公的年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを言います。
この初診日が、国民年金または厚生年金に加入している間にないと障害年金を請求することができません。
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
なお、初診日が国民年金に加入している期間の場合には障害基礎年金となり、厚生年金に加入している期間であれば障害厚生年金となります。
障害等級1級もしくは2級 であること
障害等級1級〜3級 であること
*なお、障害等級3級より軽い障害であっても、障害手当金が一時金として支給される
ことがあります。
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
@ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料
が納付または免除されていること
A 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の
未納がないこと
障害年金は障害認定日以降でなければ申請することができおません。
障害認定日とは、一般的に初診日から1年6か月を経過した日となります。
初診日が令和3年2月10日であれば障害認定日は、令和4年8月10日となります。
なお、1年6ヶ月以内であっても、次の@〜Gに該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
@ 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過
した日
A 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
B 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、
装着した日
C 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算
して6ヶ月を経過した日
D 新膀胱を造設した場合は、造設した日
E 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日
(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
F 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
G 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
【1級】 976,125円+子の加算
【2級】 780,900円+子の加算
子の加算
・第1子・第2子 各 224,700円
・第3子以降 各 74,900円
子とは次の者に限る
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円
※配偶者の加給年金額は、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
ときに加算されます。
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1 報酬比例部分の年金額(本来水準)
2 報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
障害認定基準は、障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級を定める基準で、厚生労働省から出されています
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次のとおりとなっています。
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとなります。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとなります。
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとなります。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はありませんが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとなります。
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとなります。
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
「障害認定基準」は → こちら
障害年金の対象となる傷病には次のようなものがあります。
黄斑変性症、眼球萎縮、眼瞼痙攣、視神経萎縮、小眼球症、先天性弱視、糖尿病性網膜症、白内障、ぶどう膜炎、ベーチェット病、無眼球症、網膜色素変性症、網膜中心性静脈血栓症、網膜剥離、網膜脈絡膜萎縮、癒着性角膜白斑、緑内障など
感音性難聴、混合性難聴、神経性難聴、ストマイ難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、特発性両側性感音難聴、突発性難聴、メニエール病、薬物中毒による内耳障害、ペンドレッド症候群 など
外傷性鼻科疾患、嗅覚障害、慢性副鼻腔炎など
中耳性疾患、脳性麻痺、メニエール病など
下咽頭がん、下顎歯肉腫瘍、咽頭摘出術後遺症、咽頭腫瘍、上下顎欠損、脳血栓による言語障害など
構音障害、失語症、上咽頭がん(音声又は言語機能の障害)、脳血栓による言語障害など
関節リウマチ、ギラン・バレー症候群、筋ジストロフィー、膠原病、骨髄異形性症候群、小児麻痺、進行性筋ジストロフィー、重症筋無力症、上肢又は下肢の外傷性運動障害、上肢または下肢の離断障害または切断障害、脊髄炎、脊髄性進行性筋萎縮症、脊髄損傷、先天性股関節脱臼、全身性エリテマトーデス、多発性硬化症、脳血栓、脳卒中後遺症、脳軟化症、パーキンソン病、 ベーチェット症候群、ポストポリオ症候群、もやもや病、ヤコブ病など
アルツハイマー、気分障害(うつ病)、自閉症、若年性アルツハイマー、精神発達遅滞、双極性障害(躁うつ病)、ダウン症候群、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、てんかん性障害、統合失調症、難治性てんかん、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、妄想性障害など
ヤコブ病、神経膠腫、神経痛を伴う疾患、進行性多巣性白質性脳症、自律神経失調症、糖尿病性神経障害など
気管支喘息、じん肺、膿胸、肺結核、肺気腫、肺性心、肺線維症、慢性気管支炎、慢性肺気腫など
狭心症、急性心不全、心筋梗塞、心筋症、心不全、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、肺動脈性高血圧症など
腎硬化症、人工透析、ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全など
肝硬変、急性肝炎、C型肝炎、多発性肝腫瘍、B型肝炎、慢性肝炎など
悪性貧血、急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、再生不良性貧血、多発性骨髄腫、特発性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血など
原発性アルドステロン症、糖尿病、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性壊死など
胃がん、肝がん[肝臓がん]、喉頭がん、上咽頭がん、直腸がん、肺がん、膀胱腫瘍など
悪性高血圧(高血圧症による障害)、高血圧性疾患(高血圧症による障害)、腎血管性高血圧症(高血圧症による障害)など
悪性繊維性組織球腫、悪性リンパ腫、潰瘍性大腸炎、すいがん(膵臓がん)、慢性疲労症候群など
・年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号(障害基礎年金請求用)
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号(障害厚生年金請求用)
・年金手帳(コピー可)
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書の
いずれか
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入することで、添付を省略できます。)
・配偶者(障害厚生年金の場合)及び子供の収入が確認できる書類
(マイナンバーを記入することで、添付を省略できます。)
・医師または歯科医師の診断書(子供が障害の状態にある場合)
・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書
・損害保険会社等への照会に係る「同意書」
・請求者本人の所得証明書(20歳前障害の場合)(マイナンバーをご記入することで、
省略可)
・年金加入期間確認通知書(共済組合に加入されていた期間がある人)
・年金証書(他の公的年金から年金を受けている人(配偶者を含む))
・身体障害者手帳・療育手帳(持っている人)
・合算対象期間が確認できる書類
*クリックしてご覧ください。
・「障害年金ガイド(令和3年度版)」
・「障害基礎年金の請求手続きのご案内」
・「障害厚生年金の請求手続きのご案内」
・「障害年金の初診日証明書類のご案内」
〔回答〕
障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やけがの主なものは次のとおりです。
1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
〔回答〕
国民年金若しくは厚生年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき、障害年金を受けることができます。
〔回答〕
国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害基礎年金で、厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害厚生年金です。
障害基礎年金の場合に受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
また、障害厚生年金の場合に受けられる年金には1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
さらに、障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。
〔回答〕
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。
この場合、支給は20歳からとなります。
〔回答〕
障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。
老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている人にも支払われます。
〔回答〕
障害基礎年金は1つしか受けることはできません。
障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。
〔回答〕
65歳になるまでは「遺族厚生年金」「障害基礎年金」のどちらか一方の年金を選択することになります。
65歳になると「障害基礎年金と遺族厚生年金」または「老齢基礎年金と遺族厚生年金」をあわせて受け取ることができます。
ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金をあわせて受け取ることはできません。
〔回答〕
過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やけがで障害厚生年金を遡って受給できることとなった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。
詳しくは、「協会けんぽ」等へお問い合わせください。
〔回答〕
厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上であっても、障害厚生年金を受けることができます。
ただし、障害厚生年金を受けられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。
〔回答〕
65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。
(請求書は、65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。)
なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。
年金額の改定は、本人の請求による場合のほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断書により行われます。
〒739-2115
東広島市高屋高美が丘6−8−3
TEL.090-4106-7080
FAX.082-430-8612