特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図るようにしたものです。
20歳未満の身体または精神に,重度または中度の障害があり,日常生活において一定の介助等を必要とする児童を,監護する父もしくは母,または養育者に支給されます。
なお、次に該当するときは支給されませんので御注意ください。
1.児童が児童福祉施設等に入所している。
2.児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。
3.児童または支給申請者が,日本国内に住所を有しない。
4.支給対象者等に,一定額以上の所得がある。
令和2年4月〜
1級 52,500円
2級 34,970円
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
〒739-2115
東広島市高屋高美が丘6−8−3
TEL.090-4106-7080
FAX.082-430-8612